雇用保険に関する特別措置及び雇用調整助成

[概要]

●災害救助法の適用を受けた市町において被災した事業所に雇用されている方、求職者の方々に対し、災害時における雇用保険失業給付の支給等について、特別措置が実施されています。

[内容]

●災害救助法の適用を受けた市町において被災した事業所に雇用されている方、求職者の方々に対し、災害時における雇用保険失業給付の支給等について、特別措置が実施されています。
●災害により事業所が休止・廃止し、一時的に離職された方については、失業給付を受給できます(一定の要件があります)。
●災害に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者の休業についての手当てを支払う場合、雇用調整助成金が利用できます。

[対象者]

被災者の方、事業者の方

[お問合わせ先(自由記述)]

失業給付
詳しくは、最寄りのハローワークまたは地域の労働局にお問合せください。

雇用調整助成金
詳しくは、地域の労働局又は事業所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

[手続きなど詳しくは]

「総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)」をご覧ください。

総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)

応援情報