預貯金通帳、印鑑を紛失した場合
[概要] | 通帳、保険証書や印鑑を紛失した場合でも、本人確認ができれば、預貯金、保険金等の払戻しを行っています。 |
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[内容] | 災害救助法適用市町村にお住まいの被災者について、金融機関、証券会社、生命保険会社、損害保険会社等では通帳、保険証書や印鑑を紛失した場合でも、本人確認ができれば、預貯金、保険金等の払戻しを行っています。 |
[対象者] | 通帳、保険証書や印鑑を紛失した方 |
[お問合わせ先(自由記述)] | ・各金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)、保険会社等の窓口 |
[手続きなど詳しくは] |
「総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)」をご覧ください。 総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト) |