
医療機関の受診、介護サービスの利用
[概要] | 被保険者証等を提示しないでの受診、窓口負担や介護保険の利用料について支払いの免除 |
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[内容] | ●被災により被保険者証等を紛失、家に置いたまま避難している等、医療機関に提示でき ない場合には、医療機関の窓口で氏名、生年月日、連絡先、住所等を申し立てすること により保険診療で受診することができます。詳しくは、保険者(健保は協会けんぽ、国保・ 介護保険は市町村)、各医療機関・介護事業所にお問い合わせください。 |
[対象者] | 被保険者証等を提示しないでの受診 |
[お問合わせ先(自由記述)] | 保険者(健保は協会けんぽ、国保は市町村)、各医療機関 |
[手続きなど詳しくは] |
「総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)」をご覧ください。 総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト) |