医療機関の受診、介護サービスの利用

[概要]

被保険者証等を提示しないでの受診、窓口負担や介護保険の利用料について支払いの免除

[内容]

●被災により被保険者証等を紛失、家に置いたまま避難している等、医療機関に提示でき ない場合には、医療機関の窓口で氏名、生年月日、連絡先、住所等を申し立てすること により保険診療で受診することができます。詳しくは、保険者(健保は協会けんぽ、国保・ 介護保険は市町村)、各医療機関・介護事業所にお問い合わせください。

●災害救助法の適用市町村の住民の方で、適用市町村の国民健康保険・介護保険、適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療、協会けんぽに加入している場合、次の? 〜?のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります(平成30年10月末まで)。

[対象者]

被保険者証等を提示しないでの受診
被災により被保険者証等を紛失、家に置いたまま避難している等、医療機関に提示でき ない人

窓口負担や介護保険の利用料について支払いの免除
?住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
?主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
?主たる生計維持者の行方が不明である方
?主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
?主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

[お問合わせ先(自由記述)]

保険者(健保は協会けんぽ、国保は市町村)、各医療機関

[手続きなど詳しくは]

「総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)」をご覧ください。

総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)

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