
年金手帳などを紛失した場合、国民年金等の保険料が払えない場合
[概要] | 年金手帳、年金証書を紛失した場合は、再発行と災害時の保険料の免除 |
---|---|
[内容] | ●年金手帳、年金証書を紛失した場合は、再発行ができます。詳しくは、各年金事務所にお問い合わせください。 |
[対象者] | 一定の要件に該当する被災者 |
[お問合わせ先(自由記述)] | 年金ダイヤル(0570-051-165)[月曜 8:30〜19:00、その他平日 8:30〜17:15、 第2土曜日 9:30〜16:00]又は最寄りの年金事務所(国民年金課等)[平日8時30分から 17時15分]にお問い合わせください。 |
[手続きなど詳しくは] |
「総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)」をご覧ください。 総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト) |