被災住宅の応急修理等

[概要]

災害により住宅が半壊又は大規模半壊の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市町村が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。

[内容]

●災害救助法が適用された市町村において、災害により住宅が半壊又は大規模半壊の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市町村が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。

●1世帯当たり58万4千円が上限となります。

●以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象になります。
・当該災害により半壊又は大規模半壊の住家被害を受けたこと
※全壊の住家は、応急修理をすることにより居住が可能である場合は対象となります。
・応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)を利用しないこと
・自ら修理する資力がないこと(半壊の方)

[対象者]

災害救助法が適用された市町村において住家被害を受けた方
以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象になります。
・当該災害により半壊又は大規模半壊の住家被害を受けたこと
※全壊の住家は、応急修理をすることにより居住が可能である場合は対象となります。
・応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)を利用しないこと
・自ら修理する資力がないこと(半壊の方)

[お問合わせ先(自由記述)]

各市町村

[手続きなど詳しくは]

「総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)」をご覧ください。

総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)

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