被災住宅の応急修理等
[概要] | 災害により住宅が半壊又は大規模半壊の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市町村が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。 |
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[内容] | ●災害救助法が適用された市町村において、災害により住宅が半壊又は大規模半壊の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市町村が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。 |
[対象者] | 災害救助法が適用された市町村において住家被害を受けた方 |
[お問合わせ先(自由記述)] | 各市町村 |
[手続きなど詳しくは] |
「総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)」をご覧ください。 総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト) |