被災した家屋の解体
[概要] | 当該被災建造物の所有者の申請に応じ、災害廃棄物として除去を実施しています。 |
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[内容] | 平成30年7月豪雨災害により損壊(半壊以上)した被災建築物及び被災工作物等について、当該被災建造物の所有者の申請に応じ、災害廃棄物として除去を実施しています。(市町村によって実施していない場合があるので、市町村にお尋ねください) |
[対象者] | 被災建造物の所有者 |
[お問合わせ先(自由記述)] | 市町村 |
[手続きなど詳しくは] |
「総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)」をご覧ください。 総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト) |