税に関すること(再掲)

[概要]

国税の特別措置、県税の特別措置、市町村税の特別措置

[内容]

【国税の特別措置】
●国税の特例措置として「申告等の期限延長」、「納税の猶予」などの措置が設けられています。いずれも所轄税務署への申請が必要です。

●災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所得税法」に定める雑損控除の方法、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部軽減が図られます。

【県税の特別措置】
●災害によって大きな損害を受けた場合、被災者に対して、個人事業税、不動産所得税、自動車税、自動車取得税等の県税に関して、減免、徴収の猶予、申告・納付などの期間の延長の救済措置があります。

【市町村税の特別措置】
●災害によって大きな損害を受けた場合、固定資産税、住民税、国民健康保険税(料)、介護保険料等に関して、減免、徴収の猶予、申告・納付などの期間の延長等の救済措置が受けられる場合があります。

[対象者]

被災者

[お問合わせ先(自由記述)]

【国税の特別措置】
最寄りの税務署

【県税の特別措置】
最寄りの県民局

【市町村税の特別措置】
市町村の窓口

[根拠法令]

所得税法、災害減免法

[手続きなど詳しくは]

「総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)」をご覧ください。

総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)

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