被災者生活再建支援金の支給(再掲)
[概要] | 今回の災害で、生活再建支援法の適用を受けた地域で住宅が全壊・大規模半壊した場合、半壊の被害や敷地被害を受けてやむをえない事由で住宅を解体したなど以下のような場合において、生活再建のための支援金が支給されます。 |
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[内容] | 支援金は、住宅の被害の程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金とがあります。基礎支援金は災害発生日から13月以内、加算支援金は災害発生日から37月以内が申請期間となっています。 |
[対象者] | 対象となる世帯は、以下のとおりです。 |
[お問合わせ先(自由記述)] | 市町村 |
[手続きなど詳しくは] |
「総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)」をご覧ください。 総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト) |