災害弔慰金、災害障害見舞金の支給(再掲)
[概要] | 今回の災害でお亡くなりになられた場合に災害弔慰金が、災害による負傷、疾病で著しい障害が生じた場合に災害見舞金が、以下のとおり支給されます。 |
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[内容] | ・生計維持者がお亡くなりになられた場合 500万円 |
[対象者] | 被災者の方 |
[お問合わせ先(自由記述)] | 市町村 |
[手続きなど詳しくは] |
「総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)」をご覧ください。 総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト) |