生活福祉資金の貸付(再掲)

[概要]

当座の生活費を必要とする世帯、低所得世帯、障害者世帯、介護等を要する高齢者世帯に貸付が行われます。

[内容]

【緊急小口資金】
●平成30年7月豪雨で被災された方で、当座の生活費を必要とする世帯に対し、生活福祉資金の特例貸付が行われます。原則として、一世帯につき一回限り10万円(一定の要件を満たす場合には20万円)以内とされています。
据置期間は貸付の日から1年以内、償還期限は、その後2年以内とされています。また、無利子です。

【住宅補修費・災害援護費】
●低所得世帯、障害者世帯、介護等を要する高齢者世帯に対して、住宅の補修等のための資金(250万円以内)や災害により臨時に必要な経費(150万円以内)の貸付が行われます。
償還期限は、据置期間(6か月以内)終了後、7年以内とされています。また、連帯保証人がいる場合は無利子です。

[対象者]

【緊急小口資金】
平成30年7月豪雨で被災された方で被災県内に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯
【住宅補修費・災害援護費】
低所得世帯、障害者世帯、介護等を要する高齢者世帯

[お問合わせ先(自由記述)]

市町村社会福祉協議会

[手続きなど詳しくは]

「総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)」をご覧ください。

総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドライン)平成30年8月6日付第8版」(外部サイト)

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