
アフターケア受診・義肢等補装具の購入・修理費用の支給(労災保険関係)
[概要] | 平成30年7月豪雨による災害により被災されたアフターケア健康管理手帳をお持ちの方、義肢等補装具等を使用されている方及び義肢等補装具費を請求される方のアフターケア及び義肢等補装具費等についての取扱いは以下のとおりとなります。 |
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[内容] | 「アフターケア」 |
[対象者] | 被災者 |
[お問合わせ先(自由記述)] | 都道府県労働局労災補償課 |
[手続きなど詳しくは] |
「官邸「平成30年7月豪雨で被災された皆さまへ「いつもの生活を取りもどすためのお役立ち情報」平成30年8月14日(情報取得)」(外部サイト)」をご覧ください。 官邸「平成30年7月豪雨で被災された皆さまへ「いつもの生活を取りもどすためのお役立ち情報」平成30年8月14日(情報取得)」(外部サイト) |