アフターケア受診・義肢等補装具の購入・修理費用の支給(労災保険関係)

[概要]

平成30年7月豪雨による災害により被災されたアフターケア健康管理手帳をお持ちの方、義肢等補装具等を使用されている方及び義肢等補装具費を請求される方のアフターケア及び義肢等補装具費等についての取扱いは以下のとおりとなります。

[内容]

「アフターケア」
「アフターケア」とは、仕事や通勤によるケガや病気で療養されている方が、そのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐための診察等を受診することができる制度です。
健康管理手帳を実施医療機関に提示できない場合には、氏名、生年月日及び対象傷病名をお伝えいただければ、アフターケアを受診することができます。
アフターケアを受けていた実施医療機関が患者受け入れ不可となっている場合や避難先でアフターケア実施医療機関が不明な場合には、最寄りの実施医療機関をご案内いたします。
アフターケア健康管理手帳をなくした場合などは、健康管理手帳を再交付することができます。

「義肢等補装具費」
平成30年7月豪雨による災害により義肢等補装具が、き損・亡失・修理不能となった場合には、修理費用又は購入費用を支給することができます。
平成30年7月豪雨による災害により購入・修理費用請求書に添付する採型指導の証明書が得られない場合には、この証明書の添付は不要です。なお、証明書が提出できない理由を都道府県労働局の担当者にお伝えください。

上記についての不明点及びその他の社会復帰促進等事業の取扱いについては、 都道府県労働局労災補償課あてにご照会ください。

[対象者]

被災者

[お問合わせ先(自由記述)]

都道府県労働局労災補償課

[手続きなど詳しくは]

「官邸「平成30年7月豪雨で被災された皆さまへ「いつもの生活を取りもどすためのお役立ち情報」平成30年8月14日(情報取得)」(外部サイト)」をご覧ください。

官邸「平成30年7月豪雨で被災された皆さまへ「いつもの生活を取りもどすためのお役立ち情報」平成30年8月14日(情報取得)」(外部サイト)

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