災害復興住宅融資(建設)
[概要] | 自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方が、住宅を建設する場合に受けられる融資です。 |
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[内容] | ●この融資は、融資の日から3年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると返済期間を延長することができます。 |
[対象者] | ご自分が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を建設される方で、住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明書」の発行を受けた方が対象です。 |
[手続き書類] | 罹災証明書 |
[お問合わせ先(自由記述)] | 独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター |
[手続きなど詳しくは] |
「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」をご覧ください。 内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト) |